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6月27日21時53分配信 読売新聞
世界各国で販売されている懐中電灯「ミニマグライト」シリーズの立体商標登録を巡り、製造元の米国企業、マグ・インスツルメント社が、特許庁を相手取り、登録を認めなかった審決の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、知財高裁であった。
飯村敏明裁判長は「長期間、多数販売された結果、消費者は形状だけで他社商品と識別できるようになっており、商標登録を受けることができる」と述べ、審決を取り消すよう命じた。
立体商標は、独創的なデザインなど商品の形だけで他の商品と区別できる場合に認められるが、過去の販売実績を理由に立体商標を認めた司法判断は初めて。
同社は2001年1月、「ミニマグライトAA」など2種類の立体商標の登録を出願したが、特許庁は「独創的とはいえない」として、登録を認めなかった。
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